「相続」豆知識 & NEWS
相続は一生のうち何度も経験することではありません。誰もが初めてで不慣れなことばかりです。相続に関してのちょっとした知識、役に立つ情報をご紹介していきます。
故人の亡くなる直前や直後に引き出された預貯金は相続税の対象です
亡くなったことが銀行や郵便局などの金融機関に知れると、故人の口座は凍結され引き出しが出来なくなります。そのため、故人の亡くなる直前や直後に、葬儀費用にあてるためなどの目的で預貯金を引き出すことはよくある話です。
相続税を計算するにあたっては、この故人が亡くなる直前や直後に引き出された預貯金も相続税の対象になります。税務署が行う相続税の税務調査において、故人の預貯金は重点的に調べられますので、しっかりと漏れなく申告を行う必要があります。
故人の所得税の「準確定申告」は相続が発生してから4ヶ月以内です
亡くなった人の所得の「確定申告」と「納税」は相続人が行う必要があります。これを「準確定申告」といい、申告期限は相続が発生してから4ヶ月以内です。4ヶ月という期限はあっという間にきてしまいますので、早めに故人の生前(亡くなられた年の1月1日〜亡くなられた日まで)の所得を確認することが必要です。
申告期限を過ぎてしまうと、本来の税額にプラスして「延滞税」や「無申告加算税」といった、余計な税金がかかってくる可能性があるので要注意です。
遺言書があるかどうか分からない場合の確認方法
相続が発生したら、遺言書があるか確認することはとても重要です。遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかった場合、これまでの遺産分割協議の内容が無効になる可能性があります。遺産分割協議に行う前に、しっかりと遺言書の有無を確認しておくことは非常に重要です。
遺言書があるかどうかの確認方法として、故人の自宅内などを探すほか、併せて次にあげる1と2を確認されることをお勧めします。
1、「公正証書遺言」の有無の確認方法
公正証書遺言であれば全国の公証役場のデータを一元管理する「遺言検索システム」で、相続人等であれば遺言の有無を確認することができます。
2、法務局に「自筆証書遺言」が保管されているかの確認方法
2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局が保管する制度が始まりました。
相続人は相続発生後、「自筆証書遺言」が法務局に保管されていないかどうか法務局に「申請」することにより、有無の確認をすることができます。
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