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税理士には税理士法により「秘密保持義務」が課されています。安心してご相談ください。女性やサラリーマン、大家さんなど、今まで税理士になじみのないご家庭の、相続税申告に関する相談にのれる、良きパートナーでありたいと考えています。
フローラ会計事務所 税理士 遠藤和美
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