亡くなる直前に引き出された預貯金は
   相続税の課税対象です

相続専門の女性税理士だから相談しやすい フローラ会計事務所  税理士  遠藤和美


亡くなる直前に引き出された
預貯金は相続税の課税対象です

相続専門の女性税理士だから相談しやすい フローラ会計事務所  税理士  遠藤和美
 

公開日:2022年11月1日

相続豆知識【 一般家庭のための 】

亡くなったことが銀行や郵便局などの金融機関に知れると、故人の口座は凍結され引き出しができなくなります。そのため、故人の亡くなる直前に、葬儀費用や入院費用の精算にあてるためなどの目的で、家族が預貯金を引き出すことはよくある話です。

相続税を計算するにあたっては、故人が亡くなる直前に引き出された預貯金は現金として残っているものとして相続財産に含め、相続税を計算します。

その一方で、亡くなった方が残していった支払いや葬儀費用などは相続財産から控除(マイナス)することができ、そのぶん相続税の負担が軽くなります。これを【相続税の債務控除】といいます。
 

公開日:2022年11月1日

 
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