公開日:2024年4月8日
*相続豆知識【 一般家庭のための 】
東京都港区でご家庭の相続税申告を専門としている、女性税理士の遠藤です。ご家族が亡くなられて相続税申告の必要がありそうな場合、「税理士に頼もうか?それとも自分でできるだろうか?」とお考えではないでしょうか?
私が相続税申告の依頼をうけて業務をすすめていく中で、相続人の方から「やっぱり自分でやる (相続税申告書を作成する) のは無理だったわ」、と言われることがたまにあります。当初はご自分で申告されることも検討していたのでしょう。
一般家庭の相続でさほど遺産が多くない場合は、相続税申告は簡単にできそうなイメージを持たれている方は多いと思います。では実際に「相続税の申告は素人でもできるのか?」について、日ごろ相続税申告業務を専門にしている税理士が解説していきます。
結論から申し上げると・・・「かなり難易度が高い」です。
どのような点が「かなり難易度が高い」のか、以下具体的にご説明します。
1. 相続税の課税対象となる財産の範囲が広すぎる!
相続税の申告をするには、まず被相続人(亡くなった方)の所有していた経済的価値のある財産を洗い出す必要があります。遺産というと、現金、亡くなった方名義の預貯金、有価証券、不動産、生命保険金、自動車などはパッと思い浮かぶでしょう。 相続税の難しいところは、これらの目に見える財産だけではないものでも課税対象になることです。
・その代表的な一例が「名義預金」です
例えば、亡くなった方の妻が専業主婦だったとします。妻は夫から生活費としてもらったお金で家計をやりくりし、あまったお金を毎月少しずつご自身名義の預金で貯めていました。この場合税務調査が入ると、妻の預金の一部が夫の財産として指摘され、追徴課税されてしまいます。
相続税の税務調査においては、亡くなった方、および妻など親族の預貯金の動きも必ず調べられるからです。相続税においては「夫が稼いだお金は夫のもの」「妻が稼いだお金は妻のもの」という考えのもと、名義にかかわらず預金の資金源は誰かによって判断します。
私が相続税申告を担当する場合は、預貯金履歴をひとつひとつ追って、問題になりそうな入出金をピックアップし、相続人へのヒアリングや証憑書類の有無を確認し、適切な処理を行います。
これはほんの一例で、 一般の方から見たら「これも相続財産に含まれるの?」というような検討項目が多岐にわたります。
私は相続税申告書を作成する過程で、亡くなった方の財産を洗い出すために、20数ページ80以上にわたる項目を相続人の方からヒアリングを行い、できる限り相続財産にもれがないよう努めております。
2. 相続税の財産評価が難しすぎる!
私の専門は「首都圏の一般家庭の相続税申告」ですが、相談に来られるご家庭の相続財産の多くは「預貯金、生命保険、有価証券(株式や投資信託など)、ご自宅や賃貸アパートの不動産など」で構成されています。 特に東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の地価は高く、相続財産に占める土地の価額の割合が高くなります。
洗い出した相続財産のひとつひとつを、相続税法や通達(財産の評価方法を国税庁が示したもの)などと照らし合わせ検討して評価していきます。
・相続の現場で特に難しいと感じるのが「土地の評価」です
相続した不動産が戸建てであってもマンションであっても、土地の財産評価が必要になります。一口に土地と言っても、立地や形状、広さ、利用状況など1つとして同じものはありません。
土地の財産評価は評価方法を理解したからといって簡単にできるわけではなく、さまざまな要素を検討して評価していきます。首都圏の都市は地価が高いので、評価方法の違いが大きく相続税額にも影響してくるのです。
私が土地の評価をするときは、資料による机上の検討作業ばかりでなく、現地や役所に出向いてさまざまな観点から補正要素がないか確認します。プロである税理士であっても、手間暇かけて慎重に評価していきます。
相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月以内です。不慣れな方が1から勉強をしながら申告期限内に評価作業を行うのは、ハードルが高いと言わざるを得ません。
3. 『特例』や『控除』の適用判断が難しい!
相続税には、相続人の今後の生活に配慮して税負担を軽減するさまざまな『特例』や『控除』が設けられています。自分で相続税申告をする場合は、『特例』や『控除』をひとつひとつ調べ上げ、適用要件が自身の相続に当てはまるかの検討作業をしなくてはなりません。
これらの制度を適用するにあたっては要件が細かく定められており、適正に利用することによって納める相続税額を軽減することができます。逆に適用を間違えると、税務調査が入ったときに指摘され、追徴課税を課されることになります。
『特例』や『控除』の内容を正しく理解し、必要書類を集め、適用要件を満たしているか相続人がご自身で判断するのは、やはり難易度が高いと言わざるを得ません。
※参考のために、一般家庭の相続でよく適用される「小規模宅地等の特例」について国税庁が解説している記事をご覧ください。
↓
国税庁 タックスアンサー | N0.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
さいごに・・・
相続税の申告は必ず税理士に依頼しなければならない、という決まりはありません。 相続人がご自身で相続税申告書を作成するにあたっては、膨大な数の資料収集、税法等を理解したうえでの適正な財産評価、各種『特例』の適用判断など、そうとう複雑で難易度の高い作業を10ヶ月という限られた申告期限内でいくつもこなさなければなりません。
フローラ会計事務所は、首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の一般家庭の相続税申告を専門としており、面談を申し込まれるお客様は、相続が発生してはじめて税理士に申告を依頼するという方がほとんどです。
相続税申告の手続きは複雑で、専門的な知識が必要になりますが、相続人のみな様の目線でわかりやすくご説明することを心がけています。相続が発生して不安な方は、ぜひご相談ください。
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