公開日:2022年11月1日

*相続豆知識【 一般家庭のための 】
相続が発生したら、遺言書があるか確認することはとても重要です。遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかった場合、これまでの遺産分割協議の内容が無効になる可能性があります。
遺言書があるかどうかの確認方法として、故人の自宅内などを探すほか、あわせて次にあげる1と2の方法で確認されることをお勧めします。
1、「公正証書遺言」の有無の確認方法
公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人に作成してもらう遺言書です。
そのため、紛失や偽造の恐れがありません。公正証書遺言であれば全国の公証役場のデータを一元管理する「遺言検索システム」で、相続人等であれば遺言の有無を確認することができます。
2,法務局に「自筆証書遺言」が保管されているかの確認方法
2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局が保管する制度がはじまりました。相続人は相続発生後、自筆証書遺言が法務局に保管されているかどうかを法務局に申請することにより、有無の確認をすることができます。

公開日:2022年11月1日
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